アマテラスアカデミー講座受講規約

本受講契約は「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合がありますので、本受講規約を良く読んで下さい。

アマテラスアカデミー講座受講規約

アマテラスアカデミーの受講生(以下「甲」という。)と、アマテラスアカデミーを運営する暁玲華事務所(以下「乙」という。) との間における、乙の提供する古神道関連技術習得を目的とした動画コンテンツを含むセミナー教材を利用した講義、及びオンラインによるコンサルティング型グループセッション等(以下「本講座」という。)の受講に関し、以下のとおり規約を定める。

第1条(講座申込みと受講契約の成立) 

甲は、本規約の定めを十分に理解し、本規約に従うことを前提として、講座の申込みを行う。

講座の受講契約は、受講契約書の締結時または受講料の決済完了時(分割払いの場合は1回目の分割払金の決済完了時)のいずれか早い時点で成立する。

第2条(受講料) 

甲は、乙に対し、乙において定める受講料を支払わなければならない。

第3条(受講料の支払い)

甲は 、乙に対し、講座の受講料として前条に定める消費税込受講料を、乙の指定する口座に振込み送金する方法、またはクレジットカードを利用する方法で支払う。銀行振込みの場合の振込手数料は甲の負担とする。

2 前項に定める受講料には、講座毎に定めるイベント代やプログラム代を含むものとし、これ以外の旅費、宿泊費、食費等は含まれないものとする。

3 乙は、第1項に定める受講料につき、本受講契約が特定商取引法上の取引に該当し、かつクーリングオフ期間内にクーリングオフ通知が行われた場合を除き、一切返還を行わない。

4 甲が講座受講料を分割で支払う場合であり、かつ支払いが滞った場合等、甲の都合により決済方法を変更する場合は、甲は乙に対し、決済システムの新規決済手数料として金1万円(消費税別)を支払う。

5 甲が分割払いとなった受講料の全額支払い前に何らかの理由(甲の自主退会も含む)により受講生の地位を失った場合であっても、乙は受講料の残額を請求することができる。ただし、甲のクーリングオフによる解除の場合を除く。

第4条(講座の実施)

乙は、受講契約に基づく講座等を、法令を遵守し、善良なる管理者の注意をもって実施する。ただし、乙は、甲に対し、乙が実施する講座等の受講による利益や効果を保証するものではない。また、乙が提供する講座等により、甲において利益や効果が生じなかった場合であっても、甲は、乙に対し、本受講契約の解除をすることはできず、受講料の返還の請求をすることはできない。

第5条(甲が講座により得た情報の利用)

甲は、乙が講座において甲に対して行った指導又は助言等の内容に関する情報及び 講座における成果物については、自己の為に自己の責任と負担において利用することができ、第三者に利用させないものとする。ただし、乙による事前の書面による承諾がある場合を除く。

第6条(受講の拒絶 )

本講座受講希望者が以下の各号に該当する場合 、受講希望者からの受講申し込みに対し、乙は、受講を拒絶することができる。また、本受講契約成立後に、以下の(1)~(3)に該当することが明らかとなった場合には、乙は、本受講契約を解除することができる。

(1) 受講希望者が過去において乙が提供するサービスに関する利用規約違反などにより、利用者の利用取消が行われている場合

(2) 申込内容に虚偽の事項がある等の不正行為があった場合

(3) 講座の受講に支障が生じる可能性がある病歴または症状を有する場合で、講座の受講にあたり医師の許可がない場合。なお、乙は、甲が受講に耐えうるかどうか判断するため、甲に対し、医師の診断書の提出を求めることができる。

(4) その他、乙が受講希望者を受講者とすることを不適切と判断した場合

2 甲が、第2条に定める受講料を支払った後に、前項各号に定める事由が判明し、乙において本受講契約を解除する場合であっても、乙は、既に支払われた受講料を返還しない。

第7条(権利及び義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方当事者の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対して、本契約の当事者たる地位及び本契約から生ずる権利及び義務について、承継、譲渡、担保設定その他一切の処分を行ってはならない。

第8条(禁止行為)

甲は、講座の受講中 、受講終了後を問わず、以下の各号に定める行為を行ってはならない。

(1) 講師や他の受講者を無用に批判したり誹謗中傷したりする行為、講座の進行を妨げる等、他の受講者、当事務所及びアカデミーの全ての関係者に対し迷惑となる行為。

(2) 講座の途中で退席等した場合(甲の体調不良や自己都合などの理由を問わない)に受講料の返還を請求する行為 。

(3) 講座の受講により損害を受けたものとして、正当な理由なく乙及び乙に関わるその他のスタッフに対して、その損害の賠償を請求する行為。

(4) 乙の承諾なく、講座を通じて、または講座に関連して、営利を目的とした行為、またはその準備行為、講座と関りのない宗教活動等、講座に関連しない活動を行うこと(ネットワークビジネス、宗教の勧誘を含むがこれらに限られない)。

(5) 法律に違反するまたは違反する恐れのある行為。

(6) 本講義の内容を、方法の如何を問わず 、第三者に対して 、頒布 、販売 、譲渡 、貸与 、修正、使用許諾する行為。

(7) 第7条において禁止される行為。

(8) その他、講師や、当社スタッフにより、不適切と判断した行為。

(9) 分割払いとなった受講料の支払いを遅滞する行為

2 乙は、甲が前項の禁止行為を行った場合、本講座における甲の受講契約の一部もしくは全部を解除し、甲に対して提供する全てのサービスを停止することができる。

3 前項により、乙が受講契約の解除、サービスの停止を行った場合であっても、乙は、甲より既に支払われた受講料を返還しない。

第9条(乙による契約解除)

乙は、都合により、何時にても、本受講契約を解除し、本受講契約に付帯して甲に対提供するサービスを停止することができる。この場合、乙は、甲の受講の進行の程度、甲が提供を受けたサービスの内容に応じ、受講料の一部を返還する。

第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)

甲及び乙は、本契約時において、相互に、暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他反社会的勢力(以下「暴力団等反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する(法人の場合は、代表者、役員または実質的に経営を支配する者を含む)。

2 甲及び乙は、相互に、前項の該当性の判断のために調査を要すると判断した場合、その調査に協力し、これに必要と判断する資料を提出しなければならない。

3 甲及び乙は、相互に相手方が暴力団等反社会的勢力に属すると判明した場合、催告を することなく、本契約を解除することができる。

4 甲または乙が、前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した者はこれによる相手方の損害を賠償する責を負わない。

第11条(秘密保持)

甲及び乙は、本契約の履行に際して知り得た相手方に関する情報(以下「本情報」という。)について、秘密として扱うものとし、かつ、本契約の目的以外に使用せず、当該相手方の事前の書面による同意を得ない限り、第三者に開示又は遺漏しないものとする。

2 前項の規定にかかわらず、本情報には、次の各号に該当する情報は含まれないものとする。

(1) 受領の時点で、既に公知となっていた情報。

(2) 受領後に受領者の責めに帰すべき事由によらず公知となった情報。

(3) 受領の時点で受領者が既に保有していた情報。

(4) 受領後に受領者が正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を自ら負うことなく開示された情報。

(5) 官公署又は法的手続により提出を命じられた情報。

第12条(個人情報の取扱)

乙は、取得・保有する個人情報(個人データ、保有個人データを含む)を、教材等の発送、決済、関連するサービス(アフターサービス含む)の提供、新講座・新サービスに関するお知らせ等のために利用する。

2 乙は、取得した個人情報を、法令等に基づく場合を除き、甲の同意なしに第三者に提供しない 。

3 甲は、乙が保有する甲の個人情報の開示を求めることができる。また、誤り等があれば、個人情報の訂正や利用の停止を求めることができる。

第13条(損害賠償)

甲及び乙は、故意又は過失により本契約の各条項に違反し、相手方当事者に損害を与えた場合は、本契約において特段の定めをしている場合を除き、当該損害を賠償する責めを負うものとする。

第14条(協議事項)

本契約に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議の上これを解決するものとする。

第15条(合意管轄)

甲と乙とは、本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

クーリングオフについて
 本受講契約が、特定商取引に関する法律の適用を受ける取引(電話勧誘販売等)に該当する場合、甲は、本書面を受領した日から起算して8日を経過するまでに、乙に対して所定の書面により通知することにより、契約の解除を行うことができる。その際、乙は受講契約に関わる受講済みの講座料を速やかに返金する。

   所 在 地 東京都千代田区一番町4-3-301

    事業所名 暁玲華事務所(アマテラスアカデミー)

    代表者名 太田 暁子                

    電話番号 090-8560-3775

問い合わせ先 https://akatsukireika.info/form1

2022年11月10日改定